塩谷町議会 2019-09-13 09月13日-02号
受動喫煙対策を強化する健康増進法が改正をされ、その一部が施行されたことによって、7月から行政機関は敷地内が原則禁煙となった。住民の健康被害をなくすため、先頭に立って政策や制度を企画、立案し推進するのが自治体の責務であることから、原則敷地内禁煙となる第1種施設に位置づけられた。自治体は喫煙所もなくして、文字どおり全面禁煙をするように努力すべきです。
受動喫煙対策を強化する健康増進法が改正をされ、その一部が施行されたことによって、7月から行政機関は敷地内が原則禁煙となった。住民の健康被害をなくすため、先頭に立って政策や制度を企画、立案し推進するのが自治体の責務であることから、原則敷地内禁煙となる第1種施設に位置づけられた。自治体は喫煙所もなくして、文字どおり全面禁煙をするように努力すべきです。
これらの施設は原則禁煙となっていますが、例外的に厚生労働省に基づく措置が実施された屋外の場所であれば、特定屋外喫煙場所の設置が可能とされております。
飲食店やオフィスといった多くの人が集まる施設は屋内原則禁煙となり、喫煙できるのは専用室に限られます。東京オリンピック・パラリンピック開催前の2020年4月1日からとなります。世界保健機構や国際オリンピック委員会は、たばこのないオリンピックを進めております。近年の開催国では屋内全面禁煙が実現しております。
これにより、飲食店等の多くの人が集まる施設の屋内は原則禁煙となり、喫煙できるのは専用室に限定され、学校や病院、行政機関は屋内だけでなく、敷地内も禁煙となります。よって、これに伴い本市役所の喫煙所はどうなるのか、お伺いしたいと思います。 ○議長(井川克彦) 総合政策部長。
◎政策課長(酒井浩章君) 駅前ロータリー東西喫煙所が今のところあるわけですけれども、おおむね公共施設屋外につきましてはいろんな方面からいろいろ課題があると思いますけれども、現在の改正健康増進法につきましては原則もう建物内は禁煙と、そしていろんな敷地内も原則禁煙というような行政機関におきまして、そういった改正法になっているかと思います。
新庁舎での喫煙所の設置についてでありますが、平成30年7月25日に公布された健康増進法の一部改正では、庁舎敷地内は原則禁煙となりますが、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所には喫煙所を設置することができるため、現在の新庁舎建設計画では、屋外に受動喫煙防止対策に配慮した一般来庁者用と職員及び議員用の喫煙場所を設置する考えであります。 以上、ご答弁申し上げます。
学校保健学会、日本体育学会、日本小児学会、日本小児科・外科医、日本小児保健協会の5団体から、都道府県の教育長に学校敷地内の禁煙をぜひ進めてください、学校は原則禁煙とすべきということが出されております。また、高根沢町のホームページ、学校敷地内の禁煙について、効果としては大人が学校をよりきれいな環境にし、受動喫煙による健康被害から子供を守ります。